

営農型太陽光(ソーラーシェアリング)
- 農地活用の救世主


- 【 GMソーラーシェアリング 】
農地のままで太陽光発電ができます!!
- 農地は雑種地などに地目変更しなければ、太陽光パネルは設置できません。
しかし、「一時転用」の許可を受ければ、地目は農地のままで太陽光パネルの設置が可能となります。
その条件は、「太陽光パネルを設置した農地で作物を耕作する事」です。
これまでは、太陽光パネルの下で耕作する作物の品種がネックとなっていましたが
この度、「原木シイタケ」の栽培と太陽光発電の組合せによる
ソーラーシェアリングのご提案が完成しました。
農地の活用をお考えの方は、ぜひ、このGMソーラーシェアリングをご検討ください。
太陽の光を発電と農業に活用するソーラーシェアリング。
この「森のような環境」が
「原木シイタケ栽培」に適しているのです。
手続きの流れ

必要な条件
- 近くに電柱があること
- 周囲農地への影など影響が生じないこと
- 四方農地は原則不可
- 農業委員会から一時転用許可が得られること
※一時転用の期間は原則3年のため、3年毎の更新が必要
- 同一年の周辺平均収量の20%以上減少しない
- 毎年の農作物状況報告